研修施設
1.研修施設登録
(1) 研修施設要件
研修施設には、産業衛生サービス実施型施設(企業又は事業場、国又は都道府県労働局が認可した労働衛生機関、医療機関等の付属健診施設)と、産業衛生教育・情報提供型施設(医育機関の産業衛生関連講座・研究室等、労働衛生研究機関、都道府県産業保健推進センター)があります。
いずれも、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
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- 産業衛生サービス実施型施設または産業衛生教育・情報提供型施設いずれかの分類に該当すること
- 産業衛生サービス実施型施設については、サービス対象の労働者数が1,000名以上であること
- 1名以上の指導医(非常勤でもよい)が在籍し、産業医研修に関わる職責を有していること
- 専攻医の実務研修項目のすべての研修できる施設を有するか、研修協力施設を利用するなどの方法で研修の機会を提供できること
登録期間
・研修施設 1年または3年(選択)
登録期間3年申請の場合は、1年毎に担当者名および連絡先の報告を必要とします。
・研修協力施設 5年
(2) 施設登録申請
研修施設の認定を受けようとする場合、産業衛生サービス実施型施設については施設長が、
産業衛生教育・情報提供型施設については指導医が、以下の書類を専門医制度事務局に送付してください。
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- 研修施設等認定申請書(様式第23号)
- 施設の概要を表す書類(様式自由:組織のパンフレット、ホームページのコピー等)
- 研修施設要件を満たすことを証する書類(様式自由):項目例参考のこと 参照:研修内容実施可能証明情報
- 指導医が非常勤の場合、研修頻度・研修内容および方法を記載した書類(様式自由)
- 手数料の振込票の写し
2.研修協力施設登録
(1) 研修協力施設要件
研修協力施設は、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
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- 専攻医の実務研修項目の一部又は全部の研修を実施できること
- 施設を利用して専攻医の研修を行う1名以上の指導医が登録されていること(所属しなくてもよい)
(2) 施設登録申請
研修協力施設の認定を受けようとする場合、当該施設を研修に用いようとする者が、
以下の書類を専門医制度事務局に送付してください。
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- 研修施設等認定申請書(様式第23号) 参照:研修協力施設申請書(様式第23号)記入例
- 施設の概要を表す書類(様式自由:組織のパンフレット、ホームページのコピー等)
- 研修施設要件を満たすことを証する書類(様式自由):項目例参考のこと 参照:研修内容実施可能証明情報
- 手数料の振込票の写し
3.研修施設・研修協力施設登録の更新
研修施設(サービス実施型・教育情報提供型)登録の更新は1年ごとまたは3年ごと、 研修協力施設登録の更新は、5年ごとに行うことになっています。
更新を希望する施設は研修施設名簿登録更新申請書(様式第28号)に、実績報告書(様式自由・参照:研修内容実施可能証明情報)ならびに別に定める手数料(振込票の写)を添えてを添付して、専門医制度事務局に送付してください。
手数料
※2021年4月1日の受付分から以下に変更
(例) 3施設登録の場合は 3300+1100+1100 の登録手数料 合計5,500円
- 研修施設登録
6,600円(1年)
19,800円(3年)
- 研修協力施設登録
3,300円(5年)
研修協力施設を2施設以上登録する場合は、1施設3,300円 以降、1施設追加ごとに1,100円となります。(例) 3施設登録の場合は 3300+1100+1100 の登録手数料 合計5,500円
- 【振込口座】 ************************* ************************
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銀 行 名 : 西日本シティ銀行 産業医大出張所
口座番号: 普通3000401
口 座 名 : 日本産業衛生学会 専門医制度委員会 事務局長 川波祥子
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- *本人以外の名義(会社名等)で振り込まれる場合は、必ず支払者名をご連絡ください。
- (研修施設は、会社・施設名等で構いません)
- *振り込まれた手数料は返金いたしませんので、金額をお確かめの上ご送金ください。
【領収書の発行について】
>>>こちらへ- 【各申請書等の郵送先】
- 〒807-8555
- 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
- 産業医科大学 産業医実務研修センター内 専門医制度委員会 事務局
- TEL: 093-603-0356
4.研修施設・研修協力施設登録の削除
削除を希望する施設は研修施設等登録削除申請書(様式第29号)を添えて、専門医制度事務局に送付してください。