産業衛生指導医資格の取得
(1) 受審資格
産業衛生指導医の資格を取得するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 専門医からの指導医 下記の1~4項を全て満たしていることが必要です。
- 専門医の資格取得後、実務経験が5年以上あること。
- 産業保健に関する十分な研究実績があること。
- 産業保健分野における教育・指導経験があり、専門医になるための研修に関する指導能力があること。
- 学会員として、別に定める学会活動※を行っていること ※専門医の更新の条件と同じです。
- 特別措置の指導医 以下のいずれかを満たす場合には、特別措置の指導医として申請が可能です。
- 現に医科大学及び医学部の教授若しくはそれに相当する職位の者で、学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な教育研究実績を有するもの
- 現に産業保健推進センターの所長若しくはそれに相当する職位の者で、学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な教育研究実績を有するもの
- 現に産業保健サービス型研修施設又は研修協力施設において産業保健サービスを提供している者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者
- 医師免許取得後20年以上経過していること
- 会員であること
- 産業医活動の実践が、通算10年以上あること
※特別措置指導医申請の際には、指導医たる活動実績が明示できるような書類を添付してください。
※特別措置指導医申請は委員会の審議を経て認定されますので、以上の要件を満たしていることがすなわち指導医と認定されるものではありません。
※特別措置指導医は認定された所属施設のみで有効です。所属施設を離職した場合は資格を喪失しますのでご留意ください。
(2) 受審申請
産業衛生指導医資格を取得しようとされる方は、以下の書類を専門医制度事務局に送付してください。
- 指導医資格認定申請書(様式第15号)
- 履歴書(様式第3号)
- 受審資格があることを証明する書類(様式自由)
- 資格申請手数料の振込票の写し
手数料
2019年10月1日以降の改訂料金- 資格申請手数料
(3) 登録申請
事務局から送付する合格証の写しと併せて、 指導医登録申請書(様式第18号)をご提出ください。
手数料
2019年10月1日以降の改訂料金
口座番号: 普通3000401
口 座 名 : 日本産業衛生学会 専門医制度委員会 事務局長 川波祥子
【領収書の発行について】
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- 【各申請書等の郵送先】
- 〒807-8555
- 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
- 産業医科大学 産業医実務研修センター内 専門医制度委員会 事務局
- TEL: 093-603-0356