日本産業衛生学会専門医制度に関する
細則
日本産業衛生学会専門医制度に関する細則
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第1章 専門医制度委員会及び実務部会
- (名称)
- 第1条
- 本制度の専門医、専攻医及び指導医の名称並びに英語表記を以下のとおりとする。
- 産業衛生専門医:Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health (略称:Certified Occupational Physician)
- 産業衛生専攻医:Associate Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health (略称:Certified Associate Occupational Physician)
- 産業衛生指導医: Senior Occupational Health Physician Certified by Japan Society for Occupational Health (略称:Certified Senior Occupational Physician)
- (専門医制度委員会)
- 第2条
-
- 日本産業衛生学会専門医制度に関する規程(以下「規程」という。)第3条に定める専門医制度委員会(以下「委員会」という。)の定数は、7名以内とする。
- 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
- 退任等により委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、任期満了後も新たに選任される委員が就任するまでの間は、引き続き委員の職務を行うものとする。
- (実務部会の設置)
- 第3条
-
規程第7条の規定により、委員会に次の実務部会を置き、それぞれ次の事項の実施を付託する。
- 専門医資格認定試験部会 専門医資格認定試験の実施に関する事項
- 専攻医資格認定試験部会 専攻医資格認定試験の実施に関する事項
- (実務部会の組織)
- 第4条
-
- 各実務部会にそれぞれ部会長を置くこととし、委員会委員の中から委員会が選任する。
- 専門医資格試験部会は部会長を含めた部会委員10名以内、専攻医資格試験部会は部会長を含めた部会委員10名以内をもって構成する。
- 専門医資格試験部会委員と専攻医資格試験部会委員の兼務は、これを妨げない。
- 部会委員の選任は、会員の中から、委員会の議を経て理事長が委嘱する。
- 部会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
- 退任等により部会委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 部会委員は、任期満了後も新たに選任される部会委員が就任するまでの間は、引き続き部会委員の職務を行うものとする。
- (実務部会の運営)
- 第5条
-
- 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
- 部会長は、部会に付託された事項に関して審議したときは、遅滞なくその結果について、委員長に報告しなければならない。
- 前項の報告にあたつては、専門医資格試験部会長は専門医資格試験の個人別成績を、専攻医資格試験部会長は専攻医資格試験の個人別結果をそれぞれ提出するものとする。
第2章 専攻医の研修方法
- 第6条
-
- 規程第18条で定める専攻医の産業医実務研修(以下実務研修という。)の方法は、以下のいずれかとする。
- 単独型:産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、すべての研修分野の研修を施設内で行う方法
- 関連施設型:産業衛生サービス実施型施設の指導医の下で、おもに研修施設内で研修を行い、施設内で経験できない研修分野について研修計画で指定された他の研修施設や研修協力施設での研修を組み合わせて行う方法
- 計画型:産業衛生教育・情報提供機関型施設の指導医によつて立案された研修計画に基づき、主に研修計画で指定された研修施設や研修協力施設において研修を行う方法
- 専攻医は、第12条第4項の規定に基づき、専攻医認定証の交付を受ける際に発行される専攻医実務研修手帳に研修内容等を記録しなければならない。
- 専攻医は、産業医実務研修の実施にあたつて、研修施設に所属する指導医と契約を行い、契約内容を委員長に報告しなければならない。ただし、複数の指導医(研修協力施設に所属する指導医を含む)と契約する場合には、研修施設に所属する指導医のうち1名を、主指導医に指定しなければならない。
- 規程第10条第8号の単位について以下のように定める
- (産業医実務)週1日・年間の産業医実務を1単位と換算する
- (社会医学系専門医取得者)主分野が産業・環境であった者 6単位 主分野が産業環境以外の者 3単位
- (補助単位)別途定める
第3章 資格認定試験
- (資格認定試験の種類)
- 第7条
-
- 規程第9条第1項に定める専門医資格認定試験は、口頭等の方法により行う。
- 規程第9条第2項に定める専攻医資格認定試験は、筆記により行う。
- (資格認定試験の実施)
- 第8条
-
- 専門医資格認定試験及び専攻医資格認定試験(以下資格認定試験という。)は、それぞれ毎年1回以上行う。
- 資格認定試験の期日等試験の実施に関する具体的事項については、理事長が公示する。
- (資格認定試験手続き)
- 第9条
-
- 専門医資格認定試験を受験しようとする者は、専門医資格認定試験受験申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験資格審査手数料および受験手数料(振込票の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。ただし、すでに第10条第2項の規定により専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第5号)の交付を受けている者にあつては、受験資格審査手数料の添付は要しない。
- 履歴書(様式第3号)
- 医師免許証(写)
- 規程第10条第1項第2号から第8号までの条件を満たすことを証する書類
- 実務研修事例に関する報告(様式第4号)
- 専門医資格認定試験受験資格証明書(第10条第2項の規定により交付を受けている者に限る。)
- 専攻医資格認定試験を受験しようとする者は、専攻医資格認定試験受験申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験手数料(振込票の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。
- 履歴書(様式第3号)
- 医師免許証(写)
- 規程第10条第2項第1号から第3号までの条件を満たすことを証する書類
- 第1項及び第2項の規定に基づき申請された書類に不備がある場合には、申請を受理しない。
- (受験資格の審査)
- 第10条
-
- 理事長は、前条第1号の申請書を受理したときは、資格認定試験の実施に先立つて、規程第10条に規定する受験資格の審査を委員会に諮らなければならない。
- 理事長は、前項の審査の結果、受験資格を有すると判定したものには専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第5号)を発行し、受験資格を有しないと判定した者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。なお、専門医資格認定試験受験資格証明書の有効期間は、3年間とする。
- 規程第10条第1項第6号に規定する学会の学術集会又は機関紙等における発表の要件は、以下のいずれかを満たしている場合とする。
- 日本産業衛生学会(総会)又は日本産業衛生学会全国協議会で第1発表者として1演題、若しくは地方会において第1発表者として2演題以上の実績があること
- 日本産業衛生学会誌又はJournal of Occupational Healthで第一著者として1論文以上の実績があること
- 日本産業衛生学会ホームページに良好実践事例(GPS)を第一著者として1例以上発表していること
- 規程第10条第2項第2号に規定する産業医学に関する基礎研修は以下のとおりとする
- 労働安全衛生規則第14条第2項第1号に基づく研修
- 同 第2号に基づく研修
- (資格認定試験の実施)
- 第11条
-
- 理事長は、前条の審査の結果、資格認定試験資格を有すると認めた者に対して資格認定試験を実施するものとする。
- 規程第9条第4項に基づき理事長が発行する専門医資格認定試験合格証および専攻医資格認定試験合格証は、それぞれ様式第6号又は様式第7号とする。
- 前項の資格認定試験合格証は、その交付の日の翌日から起算して3年を経過する日までに次条第3号に規定する登録申請を行わないときは、その効力を失う。
- 社会医学系専門医を取得した者は専攻医資格試験を免除とし、専攻医登録をすることができる。
第4章 専門医等の登録
- (専門医等の登録)
- 第12条
-
- 規程第11条第1項に定める専門医の登録のための専門医名簿は様式第8号による。
- 規程第11条第2項に定める専攻医の登録のための専攻医名簿は様式第8号による。
- 専門医等の登録を受けようとする者は、専門医等登録申請書(様式第9号)に資格認定試験合格証及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。
- 理事長は、前項の申請があつたときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び勤務先所在地を専門医名簿又は専攻医名簿に登録するとともに、本人に専門医認定証(様式第10号)又は専攻医認定証(様式第11号)を交付する。
- (登録事項の変更)
- 第13条
- 専門医等は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、専門医等登録事項変更届(様式第12号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- (登録の更新)
- 第14条
-
- 規程第11条第1項の規定による専門医名簿への登録有効期間は5年間とする。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
- 規程第11条第2項の規定による専攻医名簿への登録有効期間は5年とし、更新は1回までとする。ただし、理事長は、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、1回を超えて登録の更新を認めることができる。
- 規程第13条第2項第2号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。
- 規程第13条第2項第3号の要件は、以下のいずれかを満たしていることとする。
- 第10条第3項の要件を満たしていること
- 前号と同等以上の研究実績があること
-
・日本産業衛生学会全国協議会へ5年間のうち3回以上参加すること
-
・日本産業衛生学会に5年間のうち3回以上参加すること
- (登録の更新手続き)
- 第15条
-
- 前条の規定による名簿の登録の更新を行おうとする者は、専門医等名簿登録更新申請書(様式第13号)に、別に定める登録更新手数料を添付して理事長に申請しなければならない。
- 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
- 理事長は、登録更新が認められた者については、登録の更新を行うとともに、本人に認定証を交付する。
第5章 専門医等の登録削除
- (登録削除の申請)
- 第16条
- 規程第15条第1項第1号により専門医等の登録の削除を申し出ようとする者は、専門医等登録削除申請書(様式第14号)に専門医認定証又は専攻医認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。
第6章 指導医の認定
- (指導医の認定手続き)
- 第17条
-
- 指導医の認定を受けようとする者は、指導医資格認定申請書(様式第15号)に次の各号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならない。
- 履歴書(様式第3号)
- 規程第22条各号の条件を満たすことを証する書類
- 規程第22条第1項第1号二の要件は、第14条第3項の規定と同じとする。
- 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
- 理事長は、指導医の資格を有すると認定した者(以下「指導医有資格者」という。)に対しては、指導医資格証明書(様式第16号)を交付する。ただし、指導医資格証明証は、その交付の日の翌日から起算して3年を経過する日までに登録申請を行わないときは、その効力を失う。
第7章 指導医の登録
- (指導医の登録)
- 第18条
-
- 規程第23条に定める指導医の登録のための指導医名簿は様式第17号による。
- 指導医として登録を受けようとする者は、指導医登録申請書(様式第18号)に指導医資格証明書及び別に定める登録手数料を添付して、理事長に申請しなければならない。
- 理事長は、前項の申請があったときは、その氏名、生年月日、最終学歴、現住所、勤務先名称及び所在地、指導を行う研修施設又は協力施設の名称及び所在地を指導医名簿に登録するとともに、本人に指導医認定証(様式第19号)を交付する。
- (登録事項の変更)
- 第19条
- 規程第24条に定める登録事項の変更は、指導医登録事項変更届(様式第20号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- (登録の更新)
- 第20条
-
- 規程第25条の規定による登録の更新は5年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、5年以内に更新手続きを行わなかつた者で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、5年を超えて登録の更新を認めることができる。
- 規程第25条第2項第2号の要件は、第14条第3項の規定と同じとする。
- 理事長は、登録の更新を受けようとする者が、登録期間中において指導医としての活動実績や指導に対する意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。
- 理事長は、指導医名簿への登録の更新を行つたときは、同時に専門医名簿への登録更新を行う。
- (登録更新の手続き)
- 第21条
-
- 前条の規定により登録の更新を受けようとする者は、指導医名簿登録更新申請書(様式第21号)に、指導実績報告書及び別に定める登録更新手数料を添付して理事長に提出しなければならない。
- 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
- 理事長は、登録の更新を行つたときは、指導医認定証を交付する。
第8章 指導医登録の削除
- (登録削除の申請)
- 第22条
- 規程第27条第1項第1号の定めにより指導医登録の削除を申請しようとする者は、指導医登録削除申請書(様式第22号)に指導医認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。
第9章 研修施設の分類
- (研修施設の分類)
- 第23条
- 規程30条の研修施設の分類に該当する施設は、以下のとおりとする。
- 産業衛生サービス実施型施設:企業又は事業場、国又は都道府県労働局が認可した労働衛生機関、医療機関等の付属健診施設
- 産業衛生教育・情報提供型施設:医育機関の産業衛生関連講座・研究室等、労働衛生研究機関、都道府県産業保健総合支援センター
第10章 研修施設の認定
- (研修施設の認定手続き)
- 第24条
-
- 研修施設若しくは研修協力施設の認定を受けようとする場合、前条第1号の研修施設については施設長が、第2号の研修施設及び研修協力施設については指導医が、研修施設等認定申請書(様式第23号)に次の各号に掲げる書類及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならない。
- 施設の概要を表す書類
- 規程第31条各号若しくは第33条各号の条件を満たすことを証する書類
- 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
第11章 研修施設等で実施される研修項目
- 第25条
- 規程第31条第1項第3号又は第33条第1号により研修施設等の要件としてその一部を実施することが求められる実務研修の項目は、以下のとおりする。
- 産業保健体制の構築
- 産業保健活動の計画・目標の立案と評価
- 社内部門・外部機関との連携
- 衛生委員会等への参画
- 企業や職場の把握、職場巡視の実施
- 労働安全衛生マネジメントシステムの構築・運用、産業保健活動の文書化
- 労働衛生教育の実施とリスクコミュニケーションの推進
- 粉じん・アスベストによる健康障害防止対策
- 化学物質による健康障害防止対策
- 物理的要因による健康障害防止対策
- 生物的要因による健康障害防止対策
- 作業負荷の評価と改善対策
- 特殊健康診断の実施、健康障害の原因分析
- 一般健康診断等の実施
- 健康診断の事後措置
- メンタルヘルス対策
- 過重労働対策
- 職場復帰支援
- 健康教育・健康の保持増進対策
- 特性(母性、高齢者等)に応じた健康管理
- 救急・緊急対策
- 快適職場の形成及び福利厚生施設の衛生管理
- 健康情報・産業保健活動の記録と管理
- 安全・環境管理
- 労働衛生関連法令の遵守
- 産業医学分野での調査研究
- 産業医倫理の理解と実践
- その他、専門医制度委員会が定める項目
第12章 研修施設の登録
- (研修施設等の登録)
- 第26条
-
- 規程第35条に定める研修施設の登録のための研修施設名簿は様式第24号による。
- 理事長は、研修施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能項目、施設責任者名、研修責任者名及びその役職、所属指導医名及び登録番号を研修施設名簿(様式第24号)に登録するとともに、当該施設に研修施設認定証(様式第25号)を交付する。
- 第27条
-
- 規程第36条に定める研修協力施設の登録のための研修協力施設名簿は様式第24号による。
- 理事長は、研修協力施設として認定された施設の施設名称及び登録番号、所在地、研修可能項目、施設責任者名、登録指導医名及び登録番号を研修協力施設名簿(様式第24号)に登録するとともに、当該施設に研修協力施設認定証(様式第26号)を交付する。
- (登録事項の変更)
- 第28条
- 規程第35条又は第36条に定める登録事項の変更は、研修施設等登録事項変更届(様式第27号)により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- (登録の更新)
- 第29条
-
- 規程第38条の規定による登録の更新は研修施設においては1年以内ごとに、研修協力施設においては5年以内ごとに行わなければならない。ただし、理事長は、期限内に更新手続きを行わなかつた施設で、その事由がやむを得ざるものと認められた者については、期限を超えて登録の更新を認めることができる。
- 理事長は、登録の更新を受けようとする施設が、登録期間中において研修施設等としての実績や意欲が認められない場合には、登録の更新を行わないことができる。
- (登録更新の手続き)
- 第30条
-
- 前条の規定により登録の更新を受けようとする施設は、研修施設名簿登録更新申請書(様式第28号)、実績報告書及び別に定める手数料を添付して、理事長に提出しなければならない。
- 理事長は、前項の申請があつたときは、委員会に諮らなければならない。
- 理事長は、登録の更新を行つたときは、研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証を交付するものとする。
第13章 研修施設登録の削除
- (登録削除の申請)
- 第31条
- 規程第40条第1項第1号の定めにより研修施設等登録の削除を申請しようとする者は、研修施設等登録削除申請書(様式第29号)に研修施設認定証若しくは研修協力施設認定証を添付し、理事長に申請しなければならない。
- (再登録)
- 第32条
- 規程第41条の定めにより研修施設等の再登録を申請しようとする者は、研修施設等再登録申請書(様式第30号)を用いて、理事長に申請しなければならない。
第14章 専門医制度の運営の評価
- (専門医制度の運営の評価)
- 第33条
-
- 委員長は、規程第43条で定めた評価を行うために、3名以上の専門医制度評価委員を指名する。
- 評価委員は、会員以外から指名することができる。
- 第34条
- 評価委員は、委員長からの諮問事項について評価を行い、委員長に報告しなければならない。
第15章 雑 則
- (施行細則の改廃)
- 第35条
- この施行細則は、委員会の発議により理事会の承認を経なければ改廃することはできない。
附 則
- (施行期日)
-
- この細則は、1992年4月1日から施行する。
- この細則は一部を変更し、1998年4月1日から施行する。
- この細則は一部を変更し、2004年3月31日から施行する。
- この細則は一部を変更し、2008年12月1日から施行する。
- この規程の改正は、2011年度改正予定の学会定款施行日をもって施行する。
- この細則は一部を変更し、2012年12月1日から施行する。
- この細則は一部を変更し、2019年7月21日から施行する。
- この細則は一部を変更し、2022年11月29日から施行する。
- (移行措置)
-
- 規程で定める専門医資格認定試験が実施されるまでの期間、専門医資格試験部会に代えて、筆記試験部会及び口頭試験部会を置く。