日本産業衛生学会専門医制度に関する
規程
(赤字が今回改正した部分)
旧 日本産業衛生学会専門医制度に関する規定
2018年4月1日施行前の規定は、以下より取得してください。
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新 日本産業衛生学会専門医制度に関する規定
2018年4月1日施行後の規定は、以下より取得してください。
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第1章 総 則
第1節 専門医制度
- (日本産業衛生学会専門医制度)
- 第1条
- 日本産業衛生学会(以下「学会」という。)定款第5条(4)の事業を行うため、日本産業衛生学会専門医制度(以下「本制度」という。)を定める。
- (定 義)
- 第2条
-
- この規程において「専門医」とは、産業保健分野の業務を担当するのに必要な知識、技術、問題解決能力が一定水準にあると学会が認定し、第11条に定める専門医名簿に登録した医師をいう。
- この規程において「専攻医」とは、産業保健分野の業務を担当するのに必要な知識が一定水準にあると学会が認定し、第11条に定める専攻医名簿に登録した医師をいう。
- この規程において「指導医」とは、専門医又は医科大学及び医学部の教授若しくはそれに相当する職位の者のうち、専門医となる者に対して必要な産業保健に関する研修を実地に指導するにふさわしい能力を有すると学会が認定し、第23条に定める指導医名簿に登録した医師をいう。
- この規程において「研修施設」とは、専攻医が専門医として必要な知識、技術、問題解決能力を得るために受ける実務研修のための設備や機会が一定水準にあると学会が認定し、第35条に定める研修施設名簿に登録した施設をいう。
- この規程において「研修協力施設」とは、研修計画に基づき実施される専攻医の研修において、研修施設の機能を補完する施設であり、実務研修のための設備や機会が一定水準にあると学会が認定し、第36条に定める研修協力施設名簿に登録した施設をいう。
第2節 専門医制度委員会及び実務部会
- (専門医制度委員会)
- 第3条
- 学会に、本制度の運営に関する事項を審議するために、常設の専門医制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- (委員会の組織)
- 第4条
-
- 委員会は、別に定める定員により学会理事及び学会員(以下「会員」という。)から選任された委員で構成される。
- 委員の選任にあたつては、会員の中から学会理事会(以下「理事会」という。)の推薦に基づき、学会理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。
- 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 委員の任期は別に定める。
- (委員会の審議事項)
- 第5条
- 委員会は、次の事項を審議する。
- 本制度の基本方針に関する事項
- 専門医資格及び専攻医資格ならびに指導医資格の認定に関する事項
- 研修施設及び研修協力施設(以下研修施設等という。)の認定に関する事項
- 専門医及び専攻医の研修に関する事項
- その他制度の運営に関する事項
- (会議の開催)
- 第6条
-
- 委員長は会議を招集し、その議長となる。
- 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
- 会議は委員の3分の2以上の出席により成立する。
- (実務部会の設置)
- 第7条
-
- 委員会は、別に定める実務部会を置き、具体的事項の実施を付託することができる。
- 実務部会は、付託事項の実施を終了したとき、その結果を委員会へ遅滞なく報告し、承認を受けなければならない。
第2章 専門医等
第1節 専門医等の資格認定
- (専門医等の資格)
- 第8条
-
- 第9条第1項に規定する専門医資格認定試験に合格した者は、専門医となる資格を有する。
- 第9条第2項に規定する専攻医資格認定試験に合格した者または社会医学系専門研修プログラムを修了した者は、専攻医となる資格を有する。
第2節 専門医等の資格認定試験
- (資格認定試験)
- 第9条
-
- 学会は、第10条第1項の条件を満たした専攻医からの申請に基づき、前条第1項に規定する資格の有無を判定するために専門医資格認定試験を行う。
- 学会は、第10条第2項の条件を満たした者からの申請に基づき、前条第2項に規定する資格の有無を判定するために専攻医資格認定試験を行う。
- 資格認定試験の方法及び手数料は別に定める。
- 理事長は、第1項および第2項の資格認定試験に合格した者に対して、別に定めるとおり、それぞれ専門医資格認定試験合格証又は専攻医資格認定試験合格証を交付する。
- (受験資格)
- 第10条
-
- 前条第1項の専門医資格認定試験を受験することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
- 医師免許証を取得後、5年以上を経過していること
- 前条第4項の規定により交付された専攻医資格認定試験合格証の発行日から10年以内であること
- 専攻医名簿に登録されていること、若しくは登録期間満了後1年以内であること
- 指導医の所属する研修施設等において、別に定める方法を用いて、指導医の下で3年以上の産業医実務研修(以下実務研修という。)を経験していること
- 指導医が専門医資格認定試験を受けるにふさわしい能力があることを確認していること
- 産業保健に関する研究の実績があり、その成果が別に定めるとおり学会の学術集会、機関紙等において発表されていること
- 社会医学系専門医を取得していること、あるいは社会医学系基本プログラムを修了し基本領域専門医を取得していること
- 上記四の実務研修において、細則に定める実務研修を9単位以上取得していること。
- 前条第2項の専攻医資格認定試験を受験することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
- 初期臨床研修の修了若しくは相当する臨床医学の経験を有していること
- 別に定める産業医学に関する基礎研修を修了していること
- 別に定める基本領域の専門医研修を修了していること
第3節 専門医等の登録
- (名簿への登録)
- 第11条
-
- 専門医となる資格を有する者が専門医となるには、別に定める学会の専門医名簿に登録されなければならない。
- 専攻医となる資格を有する者が専攻医となるには、別に定める学会の専攻医名簿に登録されなければならない。
- 専門医又は専攻医(以下専門医等という。)は、会員でなければならない。
- 理事長は、専門医等となる資格を有する者について、その申請に基づき、それぞれ専門医名簿又は専攻医名簿(以下専門医等名簿という。)に登録するとともに、認定証を交付する。
- 名簿に登録された者でなければ専門医又は専攻医と称することはできない。
- 登録の方法及び手数料については別に定める。
- (登録事項の変更)
- 第12条
- 専門医等は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- (登録の更新)
- 第13条
-
- 第11条の規定により専門医等名簿への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
- 前項のうち、専門医資格の更新を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
- 「専門医」資格を取得後、産業保健活動を継続的に行つていること
- 学会員として、別に定める学会活動を行つていること
- 「専門医」資格を取得した以降、別に定める研究業績があること
- 第1項のうち、専攻医資格の更新を受けることができる者は、第18条に基づく実務研修を継続して行っている者とする。
- (名簿の備付け・閲覧)
- 第14条
- 理事長は、専門医等名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。
第4節 専門医等の登録削除等
- (名簿からの削除等)
- 第15条
-
- 理事長は、専門医等が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、専門医等名簿から当該専門医等に関する事項を削除するものとする。
- 別に定める方法により専門医等の登録削除の申し出があつたとき
- 専門医等名簿の登録を更新しなかつたとき
- 専門医等としてふさわしくない行為があつたとき
- 会員でなくなつたとき
- 医師でなくなつたとき
- 前項第2号及び第3号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
- 第1項第3号、第4号及び第5号の事由により専門医等名簿から削除された者は、専門医等の資格を喪失したものとみなす。
- (再登録)
- 第16条
- 前条第1項第1号及び第2号の事由により専門医等名簿から削除された者であつても、第11条第6項に定める手続きにより専門医等名簿への登録を申請することができる。
第5節 専門医等の義務
- (専門医等の義務)
- 第17条
-
- 専門医等は、良心に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
- 専門医等は、資質向上のために必要な研修に努めなければならない。
第6節 専攻医の研修方法
- (実務研修の方法)
- 第18条
- 専攻医は、指導医の下で、第35条により研修施設等名簿に登録された施設において、別に定める方法で実務修練を行わなければならない。
第3章 指導医
第1節 指導医の活動
- (指導医の活動)
- 第19条
-
- 指導医は、専門医になろうとする専攻医に対する実務研修の指導を行う。
- 指導医は、自らが所属する研修施設において、すべての研修項目についての研修を指導できない場合には、他の研修施設または協力施設に研修の一部を委託するとともに、委託先の指導医と連携を行う。
第2節 指導医の認定
- (指導医資格)
- 第20条
- 次条に規定する指導医資格認定審査に合格した者は、指導医となる資格を有する。
- (指導医資格認定審査)
- 第21条
-
- 学会は、会員からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、指導医資格認定審査を行う。
- 前項の指導医資格認定審査は委員会において行う。
- 指導医資格認定認定審査の方法及び手数料は別に定める。
- (認定審査の受審資格)
- 第22条
- 前条の指導医資格認定審査を受けることができる者は、次のいずれかに該当する医師とする。
- 専門医で、次に掲げる条件をすべて満たす者
- 専門医資格の取得後、産業医学・産業保健に関する実務経験が5年以上あること
- 産業保健に関する十分な研究実績があること
- 産業保健分野における教育・指導経験があり、専門医になるための実務研修に関する指導能力があること
- 学会員として、別に定める学会活動を行つていること
- 現に医科大学及び医学部の教授若しくはそれに相当する職位の者で、学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な教育研究実績を有するもの
- 現に産業保健推進センターの所長若しくはそれに相当する職位の者で、学会の会員歴が8年以上、かつ、産業医学・産業保健に関する十分な教育研究実績を有するもの
- 現に産業保健サービス型研修施設又は研修協力施設において産業保健サービスを提供している者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者
- 医師免許取得後20年以上経過していること
- 会員であること
- 産業医活動の実践が、通算10年以上あること
第3節 指導医の登録
- (名簿への登録)
- 第23条
-
- 指導医となる資格を有する者が指導医となるには、別に定める学会の指導医名簿に登録されなければならない。
- 理事長は、指導医となる資格を有する者について、その申請に基づき、前項の指導医名簿に登録するとともに、指導医認定証を交付する。
- 指導医名簿に登録された者でなければ指導医を称することはできない。
- 登録の方法及び手数料については、別に定める。
- (登録事項の変更)
- 第24条
- 指導医は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- (登録の更新)
- 第25条
-
- 第23条の規定により指導医名簿への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
- 前項の更新を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
- 指導医として登録後、産業保健分野で継続的に活動していること
- 学会員として、別に定める学会活動を行つていること
- (名簿の備付け・閲覧)
- 第26条
- 理事長は、指導医名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。
第4節 指導医登録の削除等
- (名簿からの削除等)
- 第27条
-
- 理事長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、指導医名簿から当該指導医に関する事項を削除するものとする。
- 別に定める方法により、指導医登録の削除の申し出があつたとき
- 指導医名簿の登録を更新しなかつたとき
- 指導医としてふさわしくない行為があつたとき
- 指導医として専攻医の指導に対して意欲が認められないとき
- 会員でなくなつたとき
- 医師でなくなつたとき
- 第22条第4号による指導医が、登録時の産業保健サービス型研修施設又は研修協力施設において産業保健サービスを提供しなくなつたとき
- 前項第2号、第3号及び第4号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
- 第1項第3号、第4号、第5号及び第6号の事由により指導医名簿から削除された者は、指導医資格を喪失したものとみなす。
- (再登録)
- 第28条
- 前条第1項第1号及び第2号の事由により指導医名簿から削除された者であつても、第23条の要件を満たすことにより指導医名簿への登録を申請することができる。
第5節 指導医の義務
- (指導医の義務)
- 第29条
- 指導医は、良心に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
第4章 研修施設等
第1節 研修施設等の分類及び認定
- (研修施設の分類)
- 第30条
- 研修施設は、施設内で実施できる別に定める研修項目の範囲によつて、産業衛生サービス実施型施設又は産業衛生教育・情報提供型施設のいずれかに分類される。
- (研修施設の要件)
- 第31条
-
- 研修施設は、以下の要件を満たしていなければならない。
- 前条のいずれかの分類に該当すること
- 産業衛生サービス実施型施設については、サービス対象の労働者数が別に定める数以上であること
- 1名以上の指導医が在籍し、産業医実務研修に関わる職責を有していること
- 別に定める研修項目の全てについて、専攻医が研修できる施設を有するか、研修の機会を提供できること
- 前項第3号の指導医は、施設において非常勤の者であつてもよい。
- 研修施設は、当該施設の医師の中から1名を指導責任者に定めなければならない。
- (研修施設認定審査)
- 第32条
-
- 学会は、施設等からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、研修施設認定審査を行う。
- 前項の研修施設認定審査は委員会において行う。
- 認定審査の方法は別に定める。
- (研修協力施設の要件)
- 第33条
- 研修協力施設は、以下のすべての要件を満たしていなければならない。
- 別に定める研修項目の一部又は全部の研修を実施できること
- 施設を利用して専攻医の実務研修を行なう1名以上の指導医が登録されていること
- (研修協力施設認定審査)
- 第34条
-
- 学会は、施設に在籍する又は施設を利用する指導医からの申請に基づき、前条に規定する資格の有無を判定するために、研修協力施設認定審査を行う。
- 前項の研修協力施設認定審査は委員会において行う。
- 認定審査の方法は別に定める。
第2節 研修施設等の登録
- (研修施設等名簿への登録)
- 第35条
-
- 研修施設認定審査に合格した施設は、別に定める学会の研修施設名簿に登録されなければならない。
- 理事長は、研修施設となる資格を有すると認定した施設について、前項の研修施設名簿に登録するとともに、研修施設認定証を交付する。
- 研修施設名簿に登録された施設でなければ研修施設と称することはできない。
- 第36条
-
- 研修協力施設認定審査に合格した施設は、別に定める学会の研修協力施設名簿に登録されなければならない。
- 理事長は、研修協力施設となる資格を有すると認定した施設について、前項の研修協力施設名簿に登録するとともに、研修協力施設認定証を交付する。
- 研修協力施設名簿に登録された施設でなければ研修協力施設と称することはできない。
- (登録事項の変更及び報告)
- 第37条
-
- 研修施設及び研修協力施設(以下研修施設等という。)は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。
- 理事長は、研修施設等に対して、登録事項の内容について報告を求めることができる。
- (登録の更新)
- 第38条
-
- 第35条若しくは第36条の規定により研修施設名簿又は研修協力施設名簿(以下研修施設等名簿という。)への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
- 前項の更新を受けることができることができる施設は、研修施設又は研修協力施設の要件を満たし、引き続き専攻医の実務研修を継続的に行う意思があるものとする。
- (名簿の備付け・閲覧)
- 第39条
- 理事長は、研修施設等名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。
第3節 研修施設等登録の削除等
- (名簿からの削除等)
- 第40条
-
- 理事長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、研修施設等名簿から当該研修施設等に関する事項を削除するものとする。
- 別に定める方法により、研修施設登録又は研修協力施設登録の削除の申し出があつたとき
- 研修施設等としての要件を満たさなくなつた場合
- 研修施設等としてふさわしくない行為等があつたとき
- 前項第2号及び第3号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の3分の2以上を要するものとする。
- (再登録)
- 第41条
- 前条第1項第1号の事由により研修施設等名簿から削除された施設であつても、研修施設等名簿への登録を申請することができる。
第4節 研修施設等の義務
- (研修施設等の義務)
- 第42条
- 研修施設等は、所属する指導医が行う専攻医の研修に、適切に施設及び機会を提供しなければならない。
第5章 専門医制度の運営の評価
- (専門医制度の運営の評価)
- 第43条
- 委員長は、専門医制度の運営について、別に定める方法により評価を行わなければならない。
- 第44条
- 委員長は、前条による評価の結果に基づき、専門医制度の運営について、改善の検討を行わなければならない。
第6章 雑 則
- (手数料等の返還)
- 第45条
- 既に納入した手数料は、いかなる理由があつても返還しない。
- (事務局)
- 第46条
- 学会に、本制度を担当するための事務局を置く。
- (規程の改廃)
- 第47条
- この規程は、学会総会の議決を経なければ改廃することはできない。
- (施行細則)
- 第48条
- この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
- (施行期日)
-
- この規程は、1992年4月1日から施行する。
- この規程は一部を変更し、2004年3月31日から施行する。
- この規程の改正は、2011年度改正予定の学会定款施行日をもって施行する。
- この規程の改正は、2013年度の総会での承認をもって施行する。
- この規程の改正は、2017年度の総会での承認をもって2018年4月1日から施行する。
- (移行措置)
-
- 改正の施行日において、すでに研修を開始しているものに対しては、移行措置を別途設ける。